入院見舞金制度


交通安全協会入会者の皆様へ!!

~会員の安全運転を支援するための入院見舞金等制度の給付対象は、平成21年1月1日から全会員となります。~


平成20年度から(社)宮城県交通安全協会では見舞金制度を導入しています。
これは、会員の皆様が、万一交通事故によって30日以上の入院治療を必要とする障害を負われた場合及び40日以内に死亡された場合に、当協会から見舞金などをお渡しする制度です。


入院見舞金制度について

■ 制度スタート  平成20年4月1日から(平成21年1月1日一部改正)
■ 対象者          会員・個人の賛助会員

  • 平成21年1月1日からは、会員及び個人の賛助会員の資格を有する全ての方に適用されます。
  • 自動車又は原動機付自転車を運転し、若しくは同乗(バスタクシーなどは除く。)していたときの事故に適用されます。
  • 事故見舞金等の額(1事故につき3万円です。)

    死亡弔慰金と入院見舞金は重複して支払われません。

    注意! シートベルト又はヘルメットを着用していることが適用条件となっています。


☆ くわしくは、次の交通安全協会へお問い合わせ下さい。
・ 宮城県交通安全協会    ℡022-223-1130
・ 各地区交通安全協会事務局(警察署内にあります)


詳細について知りたい方は、下記をクリックして下さい。
(社)宮城県交通安全協会「入院見舞金等制度」について(PDF)